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Channel: A1理論はミニマリスト
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職業訓練校修了後、雇用保険(失業保険)が30日延長給付されるかどうかの真相をハローワークに聞きに行ってきた!

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2018年4月11日。

 

この日の職業訓練校の授業は午前中のみだったので、

僕はその足で新宿のハローワークに向かった!

 

というのも、

4月6日にフォロワーの「けい」さんにtwitterで▼こういうアドバイスを頂いたので!! 

twitter.com

 

その後、ネットでググってもこれに関してはあんまり情報が出てこない。

 

けど、いくつかまばらな情報が!!

 

そして考えた。

この認識は間違っていることにあとで気づきます!

詳しくはこの記事の下まで読んでください!

 

 

で、よくよく入校式の日にもらった冊子を読むと、、、

(なお、ここに書いてある『個別延長給付』制度は2017年3月で終了していますw)

 

というわけで、

この11日の授業終了後、昼過ぎに新宿ハロワへ到着!!

 

平日昼過ぎのハロワは空いていたので、番号札引くとすぐに番号呼ばれてカウンターに!

 

で、結論から言うと、、、 

×終了○修了

 

一番の注意点は、 

当初、僕は職業訓練校に入校後からの残りの雇用保険(失業保険)の給付日数が職業訓練校修了後にもらえるのかと思っていたら、そうじゃない!!

ということ!!

 

正しくは、

雇用保険(失業保険)の残りの給付日数は職業訓練校入校後、実は密かに給付され続けていて、給付が終わった後(僕の場合は入校後40日後)は職業訓練校修了まで給付が延長される。

 

さらに訓練校修了時に内定がない場合、自分のハローワークに申請すれば30日もらえる

ということらしい。

 

例えば、たまにリストラされた50代のおじさんとかで、失業保険の給付日数がやたら長い360日とかで、さらに結構、早めに職業訓練校に入校する人がいるので(僕のまえの職業訓練校でもそういうおっさんがいたw)そういう人が3ヶ月の職業訓練校修了後は残り270日くらいの給付がもらえるのでしょう。

 

けど、

職業訓練校の入校前に雇用保険(失業保険)を給付されていたほとんどの20代30代の方は職業訓練校修了後は30日の延長給付期間だと思われます!!

 

同級生のぱすたんく氏も認識が間違っていましたw

(彼は失業後にすぐに入校したので、残り90日分が職業訓練校修了後にもらえると思っていたらしいw) 

 

僕が新宿ハロワで聞いた限りでは、

職業訓練校修了後、雇用保険(失業保険)が30日延長給付される条件は以下の通りです!

 

①修了日の時点で残日数30日未満(ほとんどの方は残日数30日未満だと思われます)

②修了時に内定なし

③入校までの認定日に不出頭・不認定なし

 

この条件には多くの職業訓練校生が当てはまると思います!

(当然ですが、雇用保険受給者ではない求職者支援訓練校生や、そのどちらも当てはまらない人はもらえません!!) 

 

 

で、僕は6年前の修了時にはこれはもらえなかったので、

「これ、いつから始まった制度なのですか??」

と聞くと、若い職員の方だったこともあり、

「わかりません。」

とのこと。

 

で、

「6年前はなかったのかなぁ。」

って思っていると、、、

 

なんか検索すると▼昔からあったっぽい、、、 

職業訓練校修了後の失業給付について -先日11月2日、公共職業訓練校- 雇用保険 | 教えて!goo

あー、

俺、前回の職業訓練校修了後も内定なかったから、30日もらえたじゃねーか!!w 

 

 

で、思った。 

 

ていうか、

国民の多くが失業を経験するこの時代に、雇用保険(失業保険)の制度、複雑すぎるでしょう!!w 

 

もっとシンプルにするか、いっそベーシックインカム制度を導入してください!!w 

 

 

で、話を戻すと、

やはり雇用保険(失業保険)をもらいながら職業訓練校に通っている方で修了日までに内定をもらえなかった方の多くはハローワークに申請すれば30日の失業保険の延長ができるようです!!

 

これは上手く利用したいですね!!

 

 

例えば、

修了日までは正社員の募集に応募し、修了日までに正社員に採用されなかった場合は、30日の給付延長期間でとりあえず派遣社員や紹介派遣社員の仕事を探す『二段構えの戦法』

とか。

 

正社員の募集とかは雇用開始半年~3ヶ月くらい前に始まり、派遣社員の募集は雇用開始の直前に行われることが多いので、

この『二段構えの戦法』はオススメです!!

 

ちなみに、

僕はこの『二段構えの戦法』に加え、30日の給付延長後に派遣の仕事も見つからなければまえの派遣会社に戻り、万が一、それも出来なければテキトーにバイトしながら『ブログ飯』を目指す!という『四段構えの戦法』

です!w

 

 

というわけで、

この30日の延長給付制度を賢く使って、より上手に就職活動を進めていきましょう!! 

 

 

ただし、これは2018年4月11日現在での情報です!!

制度が変わったり、住んでいる場所のハローワークによって制度が違ったり、僕が悪人でウソを書いている可能性もあるので、必ず自分のハローワークに自分自身で確認を!!

 

というか、

これに限らず、雇用保険についてはネット情報を信用せずに随時ハロワに確認を!

 

確認方法は、授業が早く終わった日に直接、ハロワまで確認しに行くか、そういう日がない学科の人は昼休みにハロワに電話して聞くと良いでしょう!


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